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平成20年分 年末調整の注意点 1 国民年金保険料の控除証明書について 1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に社会保険庁から届きます。これを必ず提出してください。 控除証明書を紛失された方は、国民年金の控除証明書専用ダイヤル рO570−070−117までお願いします。 (IP電話等の方はрO3−6748−8882へおかけください。) (平成20年11月4日〜平成21年3月13日、平日9:00〜17:00) ※ お問い合わせ番号が、変わっております。 2 健康保険の保険料について 健康保険の保険料については、個人情報保護法等の施行により他人には納付金額を知らせることはありませんので、必ず納付書等によりご本人が確認するようにお願いします。
3 介護保険及び後期高齢者医療保険の保険料について 介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料で年金から特別徴収(天引き)された保険料は、その保険料を支払った者は年金の受給者であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。(他の者からの控除はできません。) なお、後期高齢者医療保険の保険料について、被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負担すべき保険料を口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
4 年齢65歳以上の方の寡婦(寡夫)控除について 年齢65歳以上の方についても寡婦(寡夫)控除が受けられます。よって、以前配偶者を有した方については、死別・離婚の有無をご記入ください。
5 配偶者控除又は配偶者特別控除について 配偶者に所得が有るのにもかかわらず無しとして、あるいは、配偶者の給与金額を過少に記入していたため又保険の満期等の収入が臨時的にあったため、後日税務署から追加徴収される事案がかなり発生しています。 よって配偶者のパート等の収入が103万円超 、141万円未満の人は、その金額によって配偶者特別控除の金額が変動しますので、正確にご記入お願いします。 (注)例えば、パ−ト等給与収入の場合 103万円を越えていても、141万円未満であれば「配偶者控除」は0円ですが「配偶者特別控除」は受けられます。 (参考)配偶者特別控除早見表
6 年末調整で控除を受けられないものについて 年末調整では 医療費控除、寄付金控除、雑損控除は受けられません。確定申告にて控除が受けられますので、年末調整の提出書類には含めないでください。又平成20年に新たに住宅を取得した人の住宅借入金等特別控除は年末調整では控除できず、確定申告が必要ですので、担当者にご相談ください。
7 財源移譲により地方税の特例について 個人の道府県民税および市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度が設けられました。 対象者 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した者 住民税の住宅ローン控除額 @ 平成20年分の所得税の住宅ローン控除限度額 A 改正前税率で計算した平成20年分の所得税額 B @とAのいずれ少ない額−新税率で計算した20年分の所得税額 申告者 適用対象者本人 申告先 平成21年1月1日現在の住所地の市役所(所得税の確定申告をする方は税務署でも可) |