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司法書士   林 嘉彦
社会保険労務士 亀甲 保弘

第 002 号

昨今のニュースでは、上場企業が軒並み業績の下方修正を発表しています。
企業でもそのような状況ですから、100年に一度の世界恐慌とも言われるこの不況は、中小企業者にとっては、さらに深刻なものになると思われます。

そこで与党は、景気刺激策を前面に打ち出した税制改正大綱を、平成2012月に決定しました。その中で、今回の目玉となるものの一部を抜粋してお知らせします。

【国税関係】

 <住宅税制>

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率を次のとおりとする。

<土地税制>

平成21年及び平成22年中に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

(1)個人が、平成21年、平成22年までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から、1,000万円を控除する。

 (2)上記(1)の特別控除は、法人も同様とする。

取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設

1 経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予することとする。

2 後継者として経済産業大臣の確認を受けた者が、贈与によりその保有株式等の全部を取得し、その会社を経営する場合には、贈与税の全額の納税を猶予することとする。(詳しい要件については当事務所にお聞きください。)

<中小企業対策>

1 中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

中小法人等の平成2141日から平成23331日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げる。

2 中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活
中小法人等の平成2121日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。

2月決算法人を例に説明すると、前期決算を黒字申告で納税しており、当期

(H21 2月期)が赤字となった場合には、当期の赤字と前期の黒字を相殺することにより、納付した前期分の税額の繰戻し還付が受けられます。

注)これは法人税についてのみ適用があり、地方税には適用がありません。

以上は、我々中小企業者にとって朗報ですが、あくまで財務省の大綱であるため、

昨年の暫定税率のような事態になれば、予定通り実施されるかは不透明です。