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第 004 号
平成21年度税制改正は、平成23年度までの措置につき、減税一色ともいえる内容となり、納税者にとっては大変嬉しい改正が行われました。しかし、さらに財務省は最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成21年4月27日に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出しておりますのでその内容を簡単にご紹介致します。 <住宅取得等のための時限的な贈与税の非課税制度の創設> 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする <中小企業の交際費課税の軽減> <研究開発税制の拡充> 【コラム】
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