税理士バッジ A-Z会計事務所
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  戸田 雅隆 税理士事務所
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司法書士   林 嘉彦
社会保険労務士 亀甲 保弘
第 004 号

平成21年度税制改正は、平成23年度までの措置につき、減税一色ともいえる内容となり、納税者にとっては大変嬉しい改正が行われました。しかし、さらに財務省は最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成21427日に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」を国会に提出しておりますのでその内容を簡単にご紹介致します。

<住宅取得等のための時限的な贈与税の非課税制度の創設>

平成21年1月1日から平成221231日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする

<中小企業の交際費課税の軽減>
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、現行の400万円から600万円に引き上げる。

<研究開発税制の拡充>
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、

@ 平成2122年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額20%から30%に引き上げるとともに、

A 平成2122年度に生じる税額控除限度超過額について、平成2324度において税額控除の対象とすることを可能とする。

※上記の内容は、社会情勢を勘案すると成立する可能性は高いと思われますが、あくまで国会提出中の法律案ですので今後の国会審議にご注目下さい。

【コラム】

世界同時不況の影響で、企業経営がさらに難しい時期に突入しています。「今の自分に何が出来るんだ?」と悩んでおられる方も多いのではないでしょうか?
暗い話しが多い時期だからこそ、前を向くためにぜひご紹介したいお話があります。
それは、
「米百俵」のお話です。
 元々有名なお話でしたし、数年前の流行語の一つにもなったので、ご存知の方が多いでしょうから内容は割愛しますが、「米百俵の話」が教えてくれるのは

将来に備えた教育の重要性であり、「自分づくり、人づくり」の大切さです。
今、目先の事だけを考えるのではなく、将来のために「自分づくり、人づくり」を着実にすること。それが将来には、何物にも代え難い財産になると思います。

まずは「自分づくり」からですね。

サミュエル・スマイルズの世界的名著『自助論』の中に
”人格は一生通用する唯一の宝だ”という言葉もあります。

自らの人間性を磨き、人間力を高める。
そのためには、何をすればいいでしょうか?


次に、この機会に「人づくり」についても真剣に考えてみてください。

・どのような人材を育成したいか?
・そのためには、どのような教育が必要か?
・そのためには、自分がどのような存在になればいいか?

ピンチをチャンスに変える発想の転換が、必要な時期かも知れませんね