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  戸田 雅隆 税理士事務所
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司法書士   林 嘉彦
社会保険労務士 亀甲 保弘

平成21年分 年末調整の注意点

1 国民年金保険料の控除証明書について

 11日から930日までの間に保険料の納付があった方は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に社会保険庁から届きます。これを必ず提出してください。

控除証明書を紛失された方は、国民年金の控除証明書専用ダイヤル

рO570−070−117(IP電話等の方はрO3−6700−1130)までお願いします。

お問い合わせについて

実施期間 平成21112日〜平成22年3月13

 ○ 月〜金曜日(午前830〜午後515

ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後700まで受付

 ○ 第2土曜日(午前930〜午後400

  ※11月の第2・第4土曜日と翌日曜日は午前930〜午後400

   ※祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

  ※お問い合わせ番号が、変わっております。

2 健康保険の保険料について 

 健康保険の保険料については、個人情報保護法等の施行により他人には納付金額を知らせることはありませんので、必ず納付書等によりご本人が確認するようにお願いします。

3 介護保険及び後期高齢者医療保険の保険料について

 介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料で年金から特別徴収(天引き)された保険料は、その保険料を支払った者は年金の受給者であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。(他の者からの控除はできません。)

 なお、後期高齢者医療保険の保険料について、被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負担すべき保険料を口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。

4 年齢65歳以上の方の寡婦(寡夫)控除について

 年齢65歳以上の方についても寡婦(寡夫)控除が受けられます。よって、以前配偶者を有した方については、死別・離婚の有無をご記入ください。

5 配偶者控除又は配偶者特別控除について

 
配偶者に所得が有るのにもかかわらず無しとして、あるいは、配偶者の給与金額を過少に記入していたため又保険の満期等の収入が臨時的にあったため、後日税務署から追加徴収される事案がかなり発生しています。 よって配偶者のパート等の収入が 103万円超141万円未満の人は、その金額によって配偶者特別控除の金額が変動しますので、正確にご記入お願いします。

(注)例えば、パ−ト等給与収入の場合 103万円を越えていても、141万円未満であれば「配偶者控除」は0円ですが「配偶者特別控除」は受けられます。

(参考)配偶者特別控除早見表

合計所得

金額

給与収入

配偶者控除

配偶者

特別控除

合計額控除額

38万円以下

103万円以下

380,000

0

380,000

40万円未満

105万円未満

0

380,000

380,000

45万円未満

110万円未満

0

360,000

360,000

50万円未満

115万円未満

0

310,000

310,000

55万円未満

120万円未満

0

260,000

260,000

60万円未満

125万円未満

0

210,000

210,000

65万円未満

130万円未満

0

160,000

160,000

70万円未満

135万円未満

0

110,000

110,000

75万円未満

140万円未満

0

60,000

60,000

76万円未満

141万円未満

0

30,000

30,000

76万円以上

141万円以上

0

0

0

6 年末調整で控除を受けられないものについて

 年末調整では 医療費控除、寄付金控除、雑損控除は受けられません。確定申告にて控除が受けられますので、年末調整の提出書類には含めないでください。又平成21年に新たに住宅を取得した人の住宅借入金等特別控除は年末調整では控除できず、確定申告が必要ですので、担当者にご相談ください。