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平成21年分 年末調整の注意点 1 国民年金保険料の控除証明書について 1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に社会保険庁から届きます。これを必ず提出してください。 控除証明書を紛失された方は、国民年金の控除証明書専用ダイヤル рO570−070−117(IP電話等の方はрO3−6700−1130)までお願いします。 お問い合わせについて 実施期間 平成21年11月2日〜平成22年3月13日 ○ 月〜金曜日(午前8:30〜午後5:15) ただし、月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は午後7:00まで受付 ○ 第2土曜日(午前9:30〜午後4:00) ※11月の第2・第4土曜日と翌日曜日は午前9:30〜午後4:00 ※祝日、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。 ※お問い合わせ番号が、変わっております。 2 健康保険の保険料について 介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料で年金から特別徴収(天引き)された保険料は、その保険料を支払った者は年金の受給者であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。(他の者からの控除はできません。) なお、後期高齢者医療保険の保険料について、被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負担すべき保険料を口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。 4 年齢65歳以上の方の寡婦(寡夫)控除について 年齢65歳以上の方についても寡婦(寡夫)控除が受けられます。よって、以前配偶者を有した方については、死別・離婚の有無をご記入ください。 5 配偶者控除又は配偶者特別控除について (注)例えば、パ−ト等給与収入の場合 103万円を越えていても、141万円未満であれば「配偶者控除」は0円ですが「配偶者特別控除」は受けられます。 (参考)配偶者特別控除早見表
6 年末調整で控除を受けられないものについて 年末調整では 医療費控除、寄付金控除、雑損控除は受けられません。確定申告にて控除が受けられますので、年末調整の提出書類には含めないでください。又平成21年に新たに住宅を取得した人の住宅借入金等特別控除は年末調整では控除できず、確定申告が必要ですので、担当者にご相談ください。 |